核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の三の十 # 設計及び工事の計画の届出

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

発電用原子炉施設の設置 又は変更の工事(前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る)であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計 及び工事の計画原子力規制委員会届け出なければならない。


その設計 及び工事の計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く)をしようとするときも、同様とする。

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号いずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

4項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号いずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その設計 及び工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。


この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間 及び当該延長の理由を通知しなければならない。

6項

前三項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。