核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の二十 # 保安規定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第四十三条の四第一項 若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

使用済燃料貯蔵事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。