試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第四十三条の二第一項」と、
同条第三項 及び第四項中
「製錬事業者」とあるのは
「試験研究用等原子炉設置者」と
読み替えるものとする。