使用済燃料貯蔵施設の設置 又は変更の工事(使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画(以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。