使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。