核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の十三 # 貯蔵計画

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。


ただし第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。