使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第四十三条の十二 # 事業開始等の届出
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号