使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一
号
使用済燃料貯蔵施設の保全
二
号
使用済燃料貯蔵設備の操作
三
号
使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬 又は廃棄に限る。同項において同じ。)