核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の四 # 事業の許可

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。)その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章 並びに第六十条第一項第七十七条第六号の五 及び第七十八条第十六号の二において同じ。)の貯蔵(試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者 及び第五十二条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設 又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

使用済燃料貯蔵設備 及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称 及び所在地

三 号
貯蔵する使用済燃料の種類 及び貯蔵能力
四 号
使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 及び設備 並びに貯蔵の方法
五 号
使用済燃料貯蔵施設の工事計画
六 号
貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
七 号
使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項