原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一
号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二
号
製錬施設の位置、構造 及び設備が核原料物質 又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三
号
前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。