この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
令和五年六月七日法律第四四号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条 及び第二十六条の規定 公布の日
二
号
第二条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第七十八条第二十五号の二の改正規定(「の規定」を「(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定」に改める部分に限る。)公布の日から起算して十日を経過した日
三
号
附則第四条から第六条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し 及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定 並びに同法第百二十一条第一号 及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項 及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第十八条第二項 及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条 並びに第二十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置
平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に設置されているものをいう。次条 及び附則第五条第一項において同じ。)についての第二条の規定による改正後の原子炉等規制法(以下「新原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
# 第四条
第四号施行日前に平成二十四年既設発電用原子炉(その設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項の検査に合格した日(次項において「運転開始日」という。)から起算して三十年を経過しているものに限る。)を運転している者であって、第四号施行日において引き続き当該平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとするものは、第四号施行日の前日までに、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項 及び第六項の規定の例により、長期施設管理計画(同条第一項に規定する長期施設管理計画をいう。以下同じ。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。
前項の規定により認可を受けなければならない長期施設管理計画の期間は、次の各号に掲げる平成二十四年既設発電用原子炉の区分に応じ、第四号施行日から当該各号に定める日までの期間とする。
一
号
次号 及び第三号に掲げるもの以外のもの運転開始日から起算して四十年を経過する日
二
号
第四号施行日において運転開始日から起算して四十年を超えて運転しようとするもの(次号に掲げるものを除く。)運転開始日から起算して五十年を経過する日
三
号
第四号施行日において運転開始日から起算して五十年を超えて運転しようとするもの運転開始日から起算して六十年を経過する日
第一項の認可を受けた長期施設管理計画(附則第六条第一項 又は第二項の規定による変更の認可 又は届出があったときは、その変更後のもの)の期間が一年以内である場合には、当該長期施設管理計画の期間を超えてその平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項、第三項前段、第五項 及び第六項の規定の例により、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における長期施設管理計画の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第三項前段の認可とみなす。
前項の認可の申請は、第四号施行日の前日までの間に当該申請に対する処分がされなかったときは、第四号施行日において新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第三項前段の認可の申請とみなす。
原子力規制委員会は、第一項 又は第三項の認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣に通知するものとする。
第一項 又は第三項の認可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
# 第五条
平成二十四年既設発電用原子炉(前条第一項に規定するものを除く。)について長期施設管理計画の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項 及び第六項の規定の例により、原子力規制委員会の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。
前条第四項から第六項までの規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第一項」と読み替えるものとする。
# 第六条
附則第四条第一項 若しくは第三項 又は前条第一項の認可を受けた者であって、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするものは、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項 及び第四項から第六項までの規定の例により、当該長期施設管理計画の変更の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第四項の認可とみなす。
附則第四条第一項 若しくは第三項 又は前条第一項の認可を受けた長期施設管理計画について、前項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をした者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第七項の規定の例により、その旨を原子力規制委員会に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日において同項の規定による届出とみなす。
附則第四条第四項から第六項までの規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第四項」と読み替えるものとする。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 検討
政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年以内に、新原子炉等規制法の施行の状況、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化 及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の安全の確保のための規制の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第二十二条 @ 調整規定
第四号施行日が原子炉等規制法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第二条のうち原子炉等規制法第八十条の改正規定中「第十一号」とあるのは「第十二号」と、「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号から第十五号までの規定」とする。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。