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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う調整規定
2項
この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日前である場合には、第四百二十四条第一号中「、第七十六条の二第一項 及び」とあるのは、「 及び」とする。
3項
前項の場合において、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律のうち、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第十四章中第七十七条の前に一条を加える改正規定中「懲役」とあるのは、「拘禁刑」とする。