核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

平成一七年五月二〇日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項 又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る原子炉の廃止に係るこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条の三の二第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨 又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項
前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、主務省令(新法第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この項において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。)で定めるところにより、新法第四十三条の三の二第二項に規定する廃止措置計画を定め、主務大臣にその認可の申請をすることができる。
3項
新法第四十三条の三の二第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4項
第二項の規定により受けた認可は、新法第四十三条の三の二第二項の規定により受けた認可とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行前に旧法第二十二条の二第一項、第四十三条の二十一第一項 又は第五十条の二第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項 又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る加工施設、使用済燃料貯蔵施設 又は再処理施設に係る加工、使用済燃料の貯蔵 又は再処理の事業の廃止に係る新法第二十二条の八第一項、第四十三条の二十七第一項 又は第五十条の五第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨 又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項
前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、経済産業省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項 又は第五十条の五第二項に規定する廃止措置計画を定め、経済産業大臣にその認可の申請をすることができる。
3項
新法第二十二条の八第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第二十二条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第四十三条の二十七第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第四十三条の二十一第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第五十条の五第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第五十条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について準用する。
4項
第二項の規定により受けた認可は、新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項 又は第五十条の五第二項の規定により受けた認可とみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に使用施設等の解体を行っている使用者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項 又は第四項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る核燃料物質のすべての使用の廃止に係る新法第五十七条の六第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨 又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項
前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、文部科学省令で定めるところにより、新法第五十七条の六第二項に規定する廃止措置計画を定め、文部科学大臣にその認可の申請をすることができる。
3項
新法第五十七条の六第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4項
第二項の規定により受けた認可は、新法第五十七条の六第二項の規定により受けた認可とみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行前に、旧法第十条 若しくは第四十六条の七の規定により指定を取り消された製錬事業者 若しくは再処理事業者、旧法第二十条、第三十三条第一項 若しくは第二項、第四十三条の十六、第五十一条の十四、第五十六条 若しくは第六十一条の六の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは国際規制物資使用者 又は旧法第六十五条第一項、第三項 若しくは第四項の規定による届出をした者については、旧法第六十一条第九号 及び第六十六条の規定 並びに同条第二項において準用する旧法第五十七条、第五十八条から第五十九条の三まで及び第六十条第一項から第三項までの規定は、なお その効力を有する。

# 第六条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。