この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成一九年六月一三日法律第八四号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされている廃棄物埋設の事業の許可は、第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされた第二種廃棄物埋設の事業の許可とみなす。
# 第六条
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可についてされている申請は、新原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。
# 第七条
附則第五条の規定により新原子炉等規制法の規定による事業の許可とみなされた場合において、この法律の施行前に、旧原子炉等規制法第五十一条の十四第一項 又は第二項各号に該当する事実があったときは、それぞれ新原子炉等規制法第五十一条の十四第一項 又は第二項各号に該当する事実があったものとみなして、同条第一項 又は第二項の規定を適用する。
# 第八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十一条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。