この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成二九年四月一四日法律第一五号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第六条の規定 並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日 又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
二
号
第一条の規定 並びに附則第二十一条 及び第二十九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
略
四
号
第二条の規定 並びに次条 並びに附則第十九条、第二十条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の指定を受けている者、第四号旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項 若しくは第五十一条の二第一項の許可を受けている者 又は第四号旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者(第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号 新原子炉等規制法」という。)第五十七条の四第一項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第四号 新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の三十三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項、第五十一条の二十四の三第一項 及び第五十七条の四第一項の規定の適用については、第四号 新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項 及び第五十一条の二十四の三第一項中「 その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第四号 新原子炉等規制法第五十七条の四第一項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、第四号 新原子炉等規制法第四十三条の三第一項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第四号 新原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に、その」とする。
# 第三条
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の規定によりされている許可 又は旧原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定によりされている認可は、それぞれ第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の規定によりされた許可 又は新原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定によりされた認可とみなす。
# 第四条
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者(第四項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
新原子炉等規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合について準用する。
原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
新原子炉等規制法第六十九条 及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
# 第五条
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十三条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第十三条第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第十四条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣 及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出 若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第二十三条の二第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣 及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第二十三条の二第一項の許可を取り消す」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の三の五第二項第十一号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の三の六第一項第五号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣 及び経済産業大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の三の五第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出 若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十三条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の四第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の五第一項第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の四第一項」と読み替えるものとする。
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十四条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十四条の二第一項第五号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十一条の二第三項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十一条の三第三号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
前条第一項、第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十二条第二項第十号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十三条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第五項中「第六十九条 及び第七十一条第六項」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。
# 第六条
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定 若しくは旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定 若しくは新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされた申請 又は新原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 又は第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書、第四十三条の八第一項ただし書、第四十五条第一項ただし書 又は第五十一条の七第一項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第四項、第二十七条第四項、第四十三条の八第五項、第四十五条第四項 又は第五十一条の七第四項の規定によりされた届出とみなす。
# 第七条
新原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項 又は第五十五条の二第一項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際 現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際 現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際 現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第十六条の四第一項 若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項 若しくは第四項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項 若しくは第四項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項 若しくは第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項 若しくは第四項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項 若しくは第四項、第五十五条の二第一項 又は第五十五条の三第一項の規定による検査については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項 又は第五十五条の二第一項の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項 又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設とみなす。
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十六条の四第一項 若しくは第四項、第二十八条の二第一項 若しくは第四項、第四十三条の十第一項 若しくは第四項、第四十六条の二第一項 若しくは第四項、第五十一条の九第一項 若しくは第四項 又は第五十五条の三第一項の規定による検査に合格している溶接(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項 又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十二第一項 又は第四項の規定による検査に合格している燃料体(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
# 第八条
この法律の施行前に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされている事業者検査の結果の記録 及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録 及びその保存とみなす。
# 第九条
この法律の施行の際 現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成二十四年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定による改正前の第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」とする。
平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際 現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされた認可とみなす。
# 第十条
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十七条第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十七条第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一
号
施行日から起算して六月以内に新原子炉等規制法第十二条第一項後段、第二十二条第一項後段、第三十七条第一項後段、第四十三条の三の二十四第一項後段、第四十三条の二十第一項後段、第五十条第一項後段、第五十一条の十八第一項後段 又は第五十七条第一項後段の規定による変更の認可の申請をした場合 これらの規定による認可 又は認可の拒否のあった日
二
号
前号に掲げる場合以外の場合 施行日から起算して六月を経過する日
# 第十一条
附則第四条第四項(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則第四条第一項後段(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
# 第十四条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十七条 @ 原子力規制委員会による準備
原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第二条第十一項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施 その他必要な準備を行うものとする。
# 第十八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。