この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成二四年六月二七日法律第四七号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
附則第十六条、第二十条、第三十一条、第三十二条、第五十八条、第六十九条、第九十一条 及び第九十六条の規定 平成二十五年四月一日
四
号
附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条 及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
五
号
附則第十八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十七条から第三十条までの規定 施行日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十九条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に附則第十五条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可 又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされている認可は、それぞれ附則第十五条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可 又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされた認可とみなす。
この法律の施行の際 現に旧規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定による許可 又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定による許可 又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。
# 第二十条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に附則第十六条による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第三号旧規制法」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、附則第十六条による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第三号 新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第三号旧規制法の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第三号 新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第三号旧規制法の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第三号 新規制法の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第三号 新規制法 又はこれに基づく命令の規定を適用する。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に効力を有する第三号旧規制法の規定により発せられた文部科学省令は、第三号 新規制法の相当規定に基づいて発せられた相当の原子力規制委員会規則としての効力を有する。
# 第二十一条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉(第四号旧規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)以外の旧原子炉(第四号旧規制法第二条第四項に規定する原子炉をいう。次項において同じ。)の設置に係るものに限る。)についてされている申請は、附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号 新規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。
第四号旧規制法第四章の規定 若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者(第四号旧規制法第二十三条の二第一項に規定する原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対してした処分、手続 その他の行為 又は同章の規定 若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者がした手続 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後は、第四号 新規制法第四章第一節の規定 若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者(第四号 新規制法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)に対してしたもの又は同節の規定 若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者がしたものとみなす。
# 第二十二条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第四号旧規制法第二十三条第一項 若しくは第三十九条第一項の規定によりされている許可 又は第四号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第四号旧規制法第十二条の六第三項、第四号旧規制法第四十三条の三の三第二項 若しくは同条第四項において準用する第四号旧規制法第十二条の七第四項の規定によりされている認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものは、それぞれ第四号 新規制法第四十三条の三の五第一項 若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定によりされた許可 又は第四号 新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第四号 新規制法第十二条の六第三項、第四号 新規制法第四十三条の三の三十三第二項 若しくは同条第四項において準用する第四号 新規制法第十二条の七第四項の規定によりされた認可とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第四号旧規制法第二十三条第一項 若しくは第三十九条第一項の規定による許可 又は第四号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第四号旧規制法第十二条の六第三項、第四号旧規制法第四十三条の三の三第二項 若しくは同条第四項において準用する第四号旧規制法第十二条の七第四項の規定による認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものについてされている申請は、それぞれ第四号 新規制法第四十三条の三の五第一項 若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可 又は第四号 新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第四号 新規制法第十二条の六第三項、第四号 新規制法第四十三条の三の三十三第二項 若しくは同条第四項において準用する第四号 新規制法第十二条の七第四項の規定による認可についてされた申請とみなす。
# 第二十三条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に旧発電用原子炉を設置している者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該旧発電用原子炉に係る第四号 新規制法第四十三条の三の五第二項第九号 及び第十号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第四号 新規制法第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、附則第十八条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号 新規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣 及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
第四号 新規制法第七十一条第五項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第四号 新規制法第四十三条の三の五第二項第九号 及び第十号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
原子力規制委員会は、第一項に規定する者が同項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第四号 新規制法第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該届出 又は命令に係る新発電用原子炉(第四号 新規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の運転の停止を命ずることができる。
第四号 新規制法第六十九条 及び第七十一条第五項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第五項の規定による新発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
# 第二十四条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法第二十六条第一項の規定によりされた変更の許可 又は同号に掲げる規定の施行の際 現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第四号 新規制法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合を除く。)は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号 新規制法第四十三条の三の八第一項の規定によりされた変更の許可 又は変更の許可の申請とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法第二十六条第一項の規定によりされた変更の許可 又は同号に掲げる規定の施行の際 現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第四号 新規制法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合に限る。)は、当該変更の許可にあっては同号に掲げる規定の施行後は第四号 新規制法第四十三条の三の八第四項の規定によりされた届出であってその届出が受理された日から三十日を経過したものとみなし、当該変更の許可の申請にあっては同号に掲げる規定の施行の日において同項の規定によりされた届出とみなす。
# 第二十五条
附則第二十二条第一項の規定により第四号 新規制法第四十三条の三の五第一項の規定によりされた許可とみなされた第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可に係る旧発電用原子炉であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に設置されているもの(次項において「既設発電用原子炉」という。)に対する第四号 新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、第五号 新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四号 新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「第四十三条の三の十一第一項」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項」とする。
前項の規定にかかわらず、既設発電用原子炉のうち、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において、その設置の工事について最初に附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)(以下「旧電気事業法」という。)第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して三十七年を経過しているものに対する第四号 新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、第五号 新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四号 新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条の規定の施行の日から起算して三年」とする。
# 第二十六条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第四号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出 その他の行為とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第四号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第四号 新規制法 又はこれに基づく命令の規定を適用する。
# 第二十七条
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に附則第十八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号旧規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、第五号旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可 又は第五号旧規制法第十八条第一項 若しくは第四十六条の五第一項の規定によりされている認可は、それぞれ第五号 新規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、第五号 新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可 又は第五号 新規制法第十八条第一項 若しくは第四十六条の五第一項の規定によりされた認可とみなす。
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定、第五号旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定による許可 又は第五号旧規制法第十八条第一項 若しくは第四十六条の五第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ第五号 新規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定、第五号 新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定による許可 又は第五号 新規制法第十八条第一項 若しくは第四十六条の五第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。
# 第二十八条
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第十三条第一項の許可を受けている者(第五項において「加工事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該加工(第五号 新規制法第二条第九項に規定する加工をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第五号 新規制法第十三条第二項第五号 及び第六号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第五号 新規制法第十四条第一号 又は第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣 及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
第五号 新規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第十三条第一項の規定による加工の事業の許可の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該加工の事業に係る第五号 新規制法第十三条第二項第五号 及び第六号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
原子力規制委員会は、加工事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第五号 新規制法第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
第五号 新規制法第六十九条 及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
# 第二十九条
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第四十四条第一項の指定を受けている者(第五項において「再処理事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理(第五号 新規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第五号 新規制法第四十四条第二項第七号 及び第八号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第五号 新規制法第四十四条の二第一項第二号 又は第四号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣 及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
第五号 新規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第四十四条第一項の規定による再処理の事業の指定の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理の事業に係る第五号 新規制法第四十四条第二項第七号 及び第八号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
原子力規制委員会は、再処理事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第五号 新規制法第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
第五号 新規制法第六十九条 及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
# 第三十条
附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に第五号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第五号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第五号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出 その他の行為とみなす。
附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に第五号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第五号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第五号 新規制法 又はこれに基づく命令の規定を適用する。
# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第九十七条 @ 検討
附則第十七条 及び第十八条の規定による改正後の規定については、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。