この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十七条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十六号
#
略称 : 原子炉等規制法
附 則
昭和三六年三月三一日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
· · ·
この法律の施行の際 現に使用されている改正後の法(以下「新法」という。)第五十五条の二第一項に規定する使用施設等については、同項前段の規定は、適用しない。