核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

昭和五三年七月五日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定 及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 経過措置

1項
第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
旧規制法の規定により国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉 及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に原子炉設置者が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の関係規定に従い、適法に工事に着手し、又は工事を完了しているものについては、同日に新規制法第二十七条第一項の認可があつたものとみなして、新規制法の規定を適用する。
4項
旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に電気事業法 又は船舶安全法の関係規定に従い適法に使用されているものについては、同日に新規制法第二十八条第一項の検査に合格したものとみなして、新規制法の規定を適用する。
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。