核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

昭和六三年五月二七日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の改正規定、第二条の改正規定、第十条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第二十条第二項中第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号を第十四号とし、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第三十三条第二項中第九号を第十七号とし、第六号から第八号までを八号ずつ繰り下げ、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項中第五号の二を第十一号とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、第四十六条の七第二項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十一条の十四第二項中第十一号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十六条中第七号を第十七号とし、第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号の四を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十八条の二の改正規定(「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項 及び第六十六条第二項」を加え、「「工場 又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十一条中第十三項を第十四項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に一項を加える改正規定 及び第八十二条中第五号を第十号とし、第四号の二を第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定 並びに次条、附則第三条第二項 及び附則第四条の規定 核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第三号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
目次の改正規定(「第七十七条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)及び第八章中第七十七条の前に三条を加える改正規定 条約発効日
三 号
前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置に関する特例

1項
前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正前の第六十六条第二項の規定の適用については、同項中「から第六十条まで」とあるのは「、第五十九条の二 及び第六十条」と、「場合に準用する」とあるのは「場合に、第五十九条の三の規定は、同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合に準用する」とする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者(再処理の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団 及び日本原子力研究所を含む。)、廃棄物管理事業者 又は使用者である者についての改正後の第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十三第一項 及び第五十七条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「特定核燃料物質の取扱いを開始する前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から九十日以内に」とする。
2項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。