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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過規定
2項
この法律の施行の際 現に加工事業者が工事に着手し 又は工事を完了している加工施設に係る改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十六条の二第一項の認可 及びこの法律の施行の際 現に日本原子力研究所が設置し 又は設置に着手している原子炉に係る改正後の法第二十三条第一項の許可は、次項の規定により当該加工事業者 又は日本原子力研究所が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日に行なわれたものとみなす。
5項
この法律の施行の際 現に改正前の法第二十九条第一項の検査に合格している原子炉施設は、改正後の法第二十八条第一項の検査に合格しているものとみなす。
6項
改正後の法第六十一条の二第一項の規定は、この法律の施行の日から六十日を経過した日以後に使用される核原料物質について適用する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。