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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 :
原子炉等規制法
附 則
昭和四六年五月一日法律第五三号
分類
法律
カテゴリ
工業
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施行日
: 令和七年六月六日
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最終更新
: 令和五年法律第四十四号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分
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工業
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
附 則 - 昭和四六年五月一日法律第五三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。