森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

# 平成二年農林水産省令第十八号 #

付録第一

分類 府令・省令
カテゴリ   林業

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(ΣAi+ΣBi)/(ΣAi/0.1+ΣBi/0.3) Aiは、その区域内の土地について非植生状態で利用する森林保健施設(法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。)の面積 Biは、その区域内の土地について植生状態で利用する森林保健施設の面積