森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

平成二年農林水産省令第十八号
分類 府令・省令
カテゴリ   林業
最終編集日 : 2024年 07月24日 11時43分

制定に関する表明

森林の保健機能の増進に関する特別措置法平成元年法律第七十一号)第六条第一項 並びに第三項第二号 及び第三号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

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1項

森林の保健機能の増進に関する特別措置法以下「」という。第六条第一項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。

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1項

法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。

2項

前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢 その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。

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1項

法第六条第三項第三号の農林水産省令で定める技術的基準は、別表のとおりとする。

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