この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
森林・林業基本法
#
昭和三十九年法律第百六十一号
#
附 則
平成一五年七月一六日法律第一一九号
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月11日 17時52分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。