この法律は、森林計画、保安林 その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。
但し、主として農地 又は住宅地 若しくはこれに準ずる土地として使用される土地 及びこれらの上にある立木竹を除く。
一
号
二
号
木竹が集団して生育している土地 及びその土地の上にある立木竹
前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林 及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条第一号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
この法律 又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用 若しくは収益をする者 又は土地の所有者 若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。