この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。
但し、主として農地 又は住宅地 若しくはこれに準ずる土地として使用される土地 及びこれらの上にある立木竹を除く。
一
号
二
号
木竹が集団して生育している土地 及びその土地の上にある立木竹
前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地