この法律 又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用 若しくは収益をする者 又は土地の所有者 若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第三条 # 承継人に対する効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正