前条第一項の森林 又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林 又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者 又は管理者にその旨を通知しなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第二十二条 # 防火の設備等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正