森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第六節 補則

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


1項

森林 又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地 その他の土地においては、その森林 又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。


ただし、国 又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。

2項

前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。

一 号
造林のための地ごしらえ
二 号
開墾準備
三 号
害虫駆除
四 号
焼畑
五 号

前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの

3項

第一項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野 又はこれに接近する森林 若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。

4項

認定森林所有者等のうち第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第一項の規定にかかわらず同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。

1項

前条第一項の森林 又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林 又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者 又は管理者にその旨を通知しなければならない。

1項

前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防 その他危害防止のため必要な定をすることができる。

1項

前三条の規定を除きこの章の規定は、第十条の四に規定する森林には適用しない