第三十九条第一項 又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第二百九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正