森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


1項

森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭 その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第百九十六条占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない


ただし、善意の取得者については この限りでない。

1項

森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買 又は牙保をした者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2項

自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

3項

前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。

4項

前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。

1項

火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

1項

第百九十七条第百九十八条 及び第二百二条の未遂罪は、これを罰する。

1項

第二十一条第一項 又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。


この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。

2項

第二十一条第一項 又は第二十二条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。


この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者

二 号

第十条の三の規定による命令に違反した者

三 号

第三十四条第二項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石 又は樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為をした者

四 号

第三十八条第二項の規定による命令(土石 又は樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為の中止 又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る)に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条第一項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林 又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者

二 号

第三十四条第二項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉 若しくは落枝を採取する行為をした者

三 号

第三十八条第一項の規定による命令、同条第二項の規定による命令(土石 又は樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為の中止 又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分を除く)又は同条第三項 若しくは第四項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者

二 号

第十条の九第三項 又は第四項の規定による命令に違反した者

三 号

第三十一条第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採 又は土石 若しくは樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為をした者

四 号

第三十四条の二第一項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者

五 号

第三十四条の三第一項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者

1項

第三十九条第一項 又は第二項これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第十条の八第三項 又は第三十四条第九項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者

三 号

第三十四条第八項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者

1項

第百九十七条 若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により懲役刑 及び罰金刑を併科することができる。

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、第二百五条から第二百十条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。