森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二百二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2項

自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

3項

前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。

4項

前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。