次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十条の八第三項 又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者