森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二百十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第十条の八第三項 又は第三十四条第九項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者

三 号

第三十四条第八項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者