前条第一項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。
但し、同項の認可があつた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。
前条第一項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。
但し、同項の認可があつた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。