第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第一項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者 又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第五十九条 # 使用の廃止による損失の補償
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
土地の所有者 又は関係人は、前項の規定による損失の補償について土地の使用を廃止した者と協議がととのわず、又は協議することができないときは、都道府県知事に裁定の申請をすることができる。
この場合には、第五十二条 並びに第五十三条第一項第四号、第二項 及び第三項の規定を準用する。
前項において準用する第五十三条第三項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。