表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
森林法
#
昭和二十六年法律第二百四十九号
#
第六十七条
#
流送木竹のための立入
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
林業
森林法
第六十七条
1項
森林から水流によつて木材 又は竹材を搬出する者は、水流に木材 又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。
この場合には、これによつて生じた損失を
補償しなければ
ならない。