森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第六十八条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
都道府県に都道府県森林審議会を置く。
2項
都道府県森林審議会は、この法律 又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
3項

都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。