森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第五章 都道府県森林審議会

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


1項
都道府県に都道府県森林審議会を置く。
2項
都道府県森林審議会は、この法律 又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
3項

都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。

1項
都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。
2項

委員は、第六十八条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

3項

委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。


ただし、再任を妨げない。

4項
委員は、非常勤とする。
1項

都道府県森林審議会の会長は、前条第一項の委員が互選した者をもつて充てる。

2項
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3項

会長に事故があるときは、第一項の委員が互選した者がその職務を代行する。

1項
この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。