この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から六十日以内に、訴を提起することができる。
この場合には、第五十条第一項の認可を受けた者、土地の所有者 又は関係人を被告としなければならない。
この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から六十日以内に、訴を提起することができる。
この場合には、第五十条第一項の認可を受けた者、土地の所有者 又は関係人を被告としなければならない。