森林所有者 その他権原に基づき森林の立木竹の使用 又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて森林の施業 及び保護を実施することを旨としなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十条の七 # 市町村森林整備計画の遵守
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正