森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の二 # 開発行為の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条 又は第二十五条の二の規定により指定された保安林 並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内 及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く)において開発行為(土石 又は樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一 号
国 又は地方公共団体が行なう場合
二 号
火災、風水害 その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
三 号
森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合
2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。

一 号
当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出 又は崩壊 その他の災害を発生させるおそれがあること。
一の二 号
当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
二 号
当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
三 号
当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
3項

前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養 及び森林生産力の増進に留意しなければならない。

4項

第一項の許可には、条件を附することができる。

5項

前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

6項

都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。