森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の八 # 伐採及び伐採後の造林の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条 又は第二十五条の二の規定により指定された保安林 及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間 及び樹種 その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採 及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号
法令 又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二 号

第十条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合

三 号

第十条の十七第一項の規定による公告に係る第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき第十条の十八において準用する第十条の十七第一項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合

四 号

第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合

五 号

森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合

六 号

第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合

七 号

法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取 その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合

八 号
普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材 その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
九 号
火災、風水害 その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
十 号
除伐する場合
十一 号
その他農林水産省令で定める場合
2項

森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採 及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。

3項

第一項第九号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。