施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者 及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一第一項 若しくは第二項 又は第十条の十一の五第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十条の十一の七 # 施業実施協定の廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。