第十条の十一の四第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等 又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十条の十一の六 # 施業実施協定の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正