第十条の十二の五第一項の裁定の定めるところにより不確知立木持分 又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにその供託をしないときは、その裁定は、その時以後 その効力を失う。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十条の十二の八 # 裁定の失効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正