この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するもの その他農林水産省令で定める森林には適用しない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十条の四 # 適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正