森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四十七条 # 保安林への転換

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

保安施設地区であつて第四十二条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第二十五条 又は第二十五条の二の規定により保安林として指定され、これについて第三十三条の規定による告示 及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。