農林水産大臣は、第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業 又は森林の造成 若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林 又は原野 その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
森林法
第二節 保安施設地区
農林水産大臣は、民有林 又は国の所有に属さない原野 その他の土地について、第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、第一項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林 又は原野 その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
第二十五条第一項但書 及び第二項の規定は、第一項 又は前項の指定をしようとする場合に準用する。
この場合において、
第二十五条第二項中
「森林を保安林として」とあるのは、
「森林 又は原野 その他の土地を保安施設地区として」と
読み替えるものとする。
前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。
但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。
農林水産大臣は、国 又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。
保安施設地区の指定後一年を経過した時に国 又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定は その効力を失う。
保安施設地区の指定については、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第一項から第五項まで 及び第三十九条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第二十九条、第三十条、第三十二条第一項から第四項まで 及び第三十三条第一項から第五項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第三十三条の二第一項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項 及び第三項、第二十八条 並びに第三十三条の二第二項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、第三十三条第一項から第三項までの規定を、保安施設地区における制限については、第三十四条から第三十四条の三までの規定を準用する。
ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十一条、第三十四条から第三十四条の三までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第三十二条第四項の規定は、準用しない。
保安施設地区の土地の所有者 その他その土地に関し権利を有する者(以下 この節において「関係人」という。)は、国 又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業 その他の保安施設事業の実施行為 並びにその期間内 及びその期間満了後十年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。
国 又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。
国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の三分の二以内を補助することができる。
都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。
保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項 及び第三項の規定を準用する。
保安施設地区であつて第四十二条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第二十五条 又は第二十五条の二の規定により保安林として指定され、これについて第三十三条の規定による告示 及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。
国 又は都道府県が保安施設地区において行う第四十五条第一項の行為については、第四十四条において準用する第三十四条から第三十四条の三までの規定(その保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十四条から第三十四条の三までの規定)は、適用しない。