都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第四十六条の二 # 保安施設地区台帳
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項 及び第三項の規定を準用する。