森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
国は、森林整備保全事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。