国は、森林整備保全事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第四条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正