植物防疫法施行規則
#
昭和二十五年農林省令第七十三号
#
略称 : 植防法施行規則
別表七
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
· · ·
地域 | 有害動物 又は有害植物 |
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。) | ミカンコミバエ 及びウリミバエ |
二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 | イモゾウムシ |
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 | アフリカマイマイ |
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島 | アリモドキゾウムシ |
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) | サツマイモノメイガ |
六 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | ミカンキジラミ |
七 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | ミカンキジラミ |
八 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | カンキツグリーニング病菌 |
九 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | カンキツグリーニング病菌 |